遺 言

 専門家に遺言書作成を依頼して無用なトラブル(遺言書無効を争う等)を防ぎましょう

 遺言の形式は法律で定められています

 不備による遺言無効がなくなります

 

◎自筆証書遺言(法務局に保管)

 ご希望の内容を基に遺言書の案を作成します

 手書きで清書していただきます

 法務局に遺言書の保管を依頼します

 ※ 料金 5万5000円

   +法務局手数料 3900円

 法務局保管せず自己保管もできます

 知っておきたい遺言書のこと。(政府広報)

 

◎公正証書遺言(公証役場に保管)

 ご希望の内容を基に遺言書の案を作成します

 公証役場が遺言書を清書します

 公証役場で署名押印していただきます

 証人の手配できます

 ※ 料金 5万5000円

   +証人手数料 3万円

   +公証人手数料 財産額による

 

 

 個人事務所で経費を抑えています。

 不要な提携をしていませんので、料金に余計な手数料が上乗せされません。