遺 言
専門家に遺言書作成を依頼して無用なトラブル(遺言書無効を争う等)を防ぎましょう
遺言の形式は法律で定められています
不備による遺言無効がなくなります
◎自筆証書遺言(法務局に保管)
ご希望の内容を基に遺言書の案を作成します
手書きで清書していただきます
法務局に遺言書の保管を依頼します
※ 料金 5万5000円
+法務局手数料 3900円
法務局保管せず自己保管もできます
◎公正証書遺言(公証役場に保管)
ご希望の内容を基に遺言書の案を作成します
公証役場が遺言書を清書します
公証役場で署名押印していただきます
証人の手配できます
※ 料金 5万5000円
+証人手数料 3万円
+公証人手数料 財産額による
個人事務所で経費を抑えています。
不要な提携をしていませんので、料金に余計な手数料が上乗せされません。